今回は国際結婚するための手続きについてまとめました。
技能実習生が日本人と結婚する例も珍しくありません。
日本人同士で結婚する場合の手続きと比べどういった違いがあるか見ていきましょう。
国際結婚する際に必要な書類
・婚姻届
まずは婚姻届を役所に提出します。婚姻届は、各自治体の窓口、コンビニ、インターネット、雑誌の付録などで入手できます。
・婚姻要件具備証明書
外国人の方が、日本での婚姻を成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(例:婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。その証明のため、外国人の方については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。
しかし国によっては、婚姻要件具備証明書を発行していない場合もあり、その場合には、これに代わる書類を提出することになります。
なお、婚姻要件具備証明書など、外国語で書かれた書類を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。
・パスポート
外国人の方は自分の国籍を証明するためにパスポートが必要になります。日本人の方は顔付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)が必要です。パスポートでも問題ありません。
・戸籍謄本
自分の本籍地で婚姻届を提出する場合は不要になります。
婚姻要件具備証明書について
婚姻要件具備証明書の入手方法
婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面になります。
在日大使館か領事官に請求をしますが、その際に必要な書類や手数料は国によってバラバラなので、事前に確認しておきましょう。
婚姻要件具備証明書を発行していない国もある
国によっては、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。
その場合には、これに代わる書類を提出することになります。
例えば、外国人が、日本に駐在する本国の領事の面前で、本国の法律で定める結婚年齢に達していること、日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書が発行されれば、この宣誓書が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。
一方、婚姻要件具備証明書も、これに代わる証明書も提出できない場合には、外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため、次のような書類を提出することになります。
1.外国人の本国の法律の写し
2.外国人の本国の公的機関が発行したパスポート、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書など
日本語訳の添付が必要
婚姻要件具備証明書を含め、外国語で書かれた書類を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。
結婚までの手続きの流れ
市区町村窓口へ婚姻届を提出
全ての書類を準備できれば市区町村窓口へ婚姻届を提出にしにいきましょう。
書類に不備がなければ、婚姻届が受理され、婚姻届受理証明書がもらえます。この証明書は日本で婚姻が認められたことを証明する書類になります。
通常2人の婚姻関係を証明する書類は戸籍謄本になりますが、新しい戸籍が出来上がるまで数日間~数週間の時間がかかります。新しい戸籍が出来るまでの間、2人が夫婦関係にある証明してくれる公文書の1つが婚姻受理証明書になります。
大使館または領事館へ届出
日本での婚姻手続きが無事終われば、次に、パートナーの国の大使館または領事館で婚姻の届出を行います。
婚姻受理証明書をはじめ届出に必要な書類は、国によって違いますので事前に確認しておきましょう。
婚姻が無事受理されると、日本同様、婚姻届受理証明書が発行されます。
パートナーの在留資格を変更するために必ず必要な書類になります。
在留資格の変更申請
日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」の申請を忘れず行ってください。
実際に「日本人と婚姻関係にあること」が必須条件にであり、それに加え「同居などの婚姻の実態」、「生計が立てられること」等も必要になります。
国際結婚の注意点
国籍について
日本の法律では、国際結婚することで自動的に国籍が変わることはありません。
結婚相手の国籍を取得したい場合は、相手の国のルールを大使館等のホームページで確認してみましょう。
日本国籍の取得については下記の記事を参考にしてみてください。
【在留資格】「永住者」と「定住者」、「帰化」の違いを徹底解説
また、日本人女性が外国人男性と結婚する場合、国によっては必ず届出をしなければならないケースがあります。
イランやアフガニスタンの男性と結婚した場合、結婚が認められると自動的に国籍を取得できます。
ここで日本人女性の方は「国籍選択届」を提出する必要があります。
結婚から2年以内の期限があり、無視し続けると日本国籍を失うので忘れず届出を提出して下さい。
戸籍の筆頭者が自分になる
国際結婚の場合、性別に関係なく戸籍の筆頭者は日本人になります。
外国人の方は戸籍を作ることができません。
その代わりに、日本人の方の戸籍に情報が記載されます。
名前について
日本人同士の結婚であれば、夫婦は姓が同じになることが一般的です。
国際結婚の場合、外国人の方は戸籍が作られず日本人の戸籍に情報が記載されるだけなので、姓が変わることはありません。
ただし、しっかり届出を行えば同じ名字にすることが可能です。
名字を変える方法として市区町村窓口で結婚後6ヵ月以内に変更申請を行います。
「外国人との婚姻による氏の変更届け」を記入し提出してください。
※外国人の方が日本人の名字にしたい場合
外国人の方は戸籍がないため、正式に本名を変更することはできません。
本名ではありませんが「通称名」として登録することは可能です。
市区町村窓口で「通称記載申請書」を提出すれば登録してもらえます。
住民票や運転免許証、銀行口座などで本名と併記してもらうことが可能になります。
技能実習中に結婚することは可能か?
結論から述べると結婚は可能です。
しかし実習中の資格変更は通常の国際結婚の手続きより難しいです。
技能実習は日本で学んだ技術を母国に持ち帰って、経済発展を担ってもらうことが前提とされています。そのため、原則的には技能実習からの在留資格変更許可申請は、本来は想定していません。
更に実習中の場合は、実習実施機関、監理団体、場合によっては送出し機関からの同意書が必要になります。
個人的には技能実習が修了するタイミングで、資格を変更する流れが1番良いかと思います。
実習の途中での結婚は、会社や監理団体が納得しないケースもあります。実習が修了するタイミングで結婚することを、事前に説明し理解してもらうことが大切です。
さいごに
「国際結婚」について参考になりましたか?
国際結婚では、双方の国での手続きが必要なケースがほとんどです。
必要書類を集めたり、手続き自体に時間がかかります。また、発行される書類にも有効期限があるのでしっかり計画を立てましょう。
子どもが生まれた時の事も事前に考えておくと良いです。
日本では父か母が日本人であれば日本国籍を取得できます。しかしパートナーの国によっては、日本で生まれた場合でも二重国籍になる可能性があります。
二重国籍の子供は、法律で22歳までに国籍を選択しなければならない決まりがあります。
事前に将来のことについても話し合っておきましょう。