農業で「特定技能」外国人を雇用する方法

農業で「特定技能」外国人を雇用する方法

今回は「農業」での特定技能外国人の受け入れ方法や費用についてまとめました。

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。

「農業」分野では、派遣形態でも外国人を雇うことができ、繁忙期と閑散期で人材を調整できるメリットがあります。

これまでの農業


農業分野ではこれまで人手不足解決のため様々な対策を行っています。
生産性を向上させるため、農地中間管理機構等を通じた農業の担い手への農地の集積・集約化やロボット技術、ICT等の先端技術の活用によるスマート農業の実現等を推進してきました。

また、国内人材確保のため新規就農者に対する資金の交付や無利子融資による支援、女性の活躍支援や農福連携の推進等により、若者・女性・高齢者等の多様な国内人材の確保にも努めています。

雇用労働力は増加していますが有効求人倍率は高い水準に位置しています。
更に65歳以上の基幹的農業従事者は約70%であり、農村地域における高齢化率は約30%の水準で推移しており今後も人手不足が続いていくことは明白です。

農業分野の外国人材の受け入れ状況


農業の持続的な発展を図るためには、農業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え、栽培管理や飼養管理、収穫・出荷調製等の作業を行うことができる即戦力の外国人を受け入れることで、農業の成長産業化につなげることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠です。

農業分野の外国人労働者数の推移
農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」引用


技能実習生が労働者の大半を占めてします。しかし特定技能制度が始まったことで今後は就労目的の外国人労働者が増えると考えております。仕事に制限がある技能実習生よりも、様々な作業を行える特定技能外国人の方が雇用しやすく日本語能力水準も高いので即戦力になります。

「特定技能」外国人ができる業務、作業について

従事する業務内容について


特定技能外国人が従事する業務は、耕種農業全般畜産農業全般です。

※但し耕種農業の試験合格者や技能実習修了者が畜産農業の業務を行う事はできません。畜産農業も同様に耕種農業を行えません。業種を変更したい場合はそれぞれの技能試験に合格する必要があります。

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。

就業の条件


直接雇用
この制度でいうフルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であり、週労働時間が30時間以上であることになります。

直接雇用


労働者派遣雇用
農業分野においては、冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑があることや、同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが可能です。

労働者派遣

農業で「特定技能」外国人として働くためには


農業で「特定技能」外国人として働くためには「特定技能(農業)」を取得するための次のいずれかの条件を満たさなければなりません。
 
「耕種農業」または「畜産農業」の第2号技能実習を修了する

または

〇①農業特定技能1号技能測定試験 

 技能試験は一般社団法人全国農業会議所(NCA)が運営しています。
 
 試験の内容は農業全般の技能に関する学科及び実技問題と日本語で指示された農
 作業の内容等の聴き取り問題

   
 ②日本語能力試験(JLPT N4以上)もしくは 国際交流基金日本語基礎テスト
  (JFT-Basic)

 日本語能力試験(JLPT N4)の日本語能力水準はある程度日常会話ができ、生活
 に支障がない程度の日本語能力を確認するとされています。試験方法はマーク
 シート方式で年に2回(7月、12月)に各都道府県で開催されています。
    
 国際古流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)もJLPTと同水準の日本語能力を確
 認するための試験です。CBT方式の試験で開催スケジュール等は独立行政法人
 国際交流基金のHPより確認できます。

 詳しい内容はこちらから

①、②の試験に合格する必要があります。  

「特定技能」外国人を雇用する条件


1⃣農業特定技能協議会への加入

農業特定技能協議会は農業分野における特定技能制度の適切な運用図るために設置された機関です。
各受け入れ企業は1人目の特定技能外国人の在留資格が許可された日から4ヵ月以内に協議会へ加入する必要があります。
 

2⃣制度で定められた支援の実施

特定技能外国人を受け入れるには法律で定められた支援を行う体制を構築するか、支援内容の一切を「登録支援機関」に委託する必要があります。
 

「特定技能」外国人を雇用する場合の費用


特定技能外国人の給与については同職種に従事する日本人と同等以上とされています。

加えて、在留資格申請費用や登録支援機関に支援を委託する場合には支援委託費用も発生します。

技能実習生の監理団体や士業事務所、人材会社など様々な機関が登録支援機関の登録行っており金額もバラバラな現状です。特定技能外国人の雇用が初めてであれば様々な機関で話を聞くことおすすめします。
 

まとめ  


「農業」の「特定技能」外国人について理解できましたか?

農業分野と漁業分野では労働者派遣雇用が認められているのが特徴でした。
派遣に強い登録支援機関もあるので、海外人材の雇用を検討している農業事業者の方も積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。

繁忙期・閑散期に必要な人材を必要な期間だけ派遣雇用できるのは、農業事業者の方にはかなりのメリットになります。


外国人材についてお気軽にご相談ください

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