今回は外国人を雇用する上でよく聞く「脱退一時金」について解説します。
いまいち取得条件や申請方法がわからない方は参考にしてください。
「脱退一時金」制度とは
脱退一時金は、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができる制度です。
以前は支給計算に用いる月数の上限が3年(36ヵ月)でしたが、特定技能などの在留資格の上限が5年であることを踏まえ現在は5年(60ヵ月)となっています。(2021年4月時点で年金に加入していれば5年分請求が可能。)
請求は国民年金、厚生年金保険のどちらも可能ですが、今回は法人向けの記事になりますので、厚生年金保険のみ紹介していきます。
支給要件
①日本国籍を有していない
②公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者ではない
③厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6ヶ月以上ある
④老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
⑤障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
⑥日本国内に住所を有していない
⑦最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
脱退一時金の計算式
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2
※1被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じ
た額
B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞
与額を合算した額
※2支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)
脱退一時金の請求に必要な書類
請求をする際に提出する書類一覧です。
1⃣脱退一時金請求書
日本語と外国語が併記された様式になっています。(こちらから印刷できま
す。)
2⃣パスポートの写し
3⃣日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
(住民票除籍の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しなど)
※帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要です。
4⃣受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義
であることを確認できる書類
(金融機関が発行した証明書等。または請求書の「銀行の証明」欄に銀行の証
明。銀行に行けば印鑑を押してくれます。)
5⃣年金手帳その他基礎年金番号が確認できる書類
6⃣代理人が請求手続きを行う場合は「委任状」
提出先
請求者(本人または代理人)が、日本年金機構本部または各共済組合等に脱退一時金請求書および添付書類を提出してください。
郵送先 日本年金機構 (外国業務グループ)(脱退一時金請求書にも送り先住所は記載されています。)
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3 丁目 5 番 24 号
また電子申請も可能です。
旅行などで来日する際は、年金事務所や年金相談センターの窓口での提出も可能です。
受取までの時間
提出した書類に不備や確認事項等がなければ、請求書の受付後、約4~6ヵ月後に振り込まれます。同時に「脱退一時金支給決定通知書」も送られてきます。
注意すべき点
脱退一時金を受け取るうえでいくつか注意点があります。
▸雇用主が支払った厚生年金保険料は請求できない
よく「外国人従業員に掛けた厚生年金保険料を請求できるのか」と問い合わせをいただき ますが言われますが、外国人従業員が脱退一時金の請求をした場合でも、雇用主は脱退一 時金を受け取ることはできません。
▸1度脱退一時金を受け取ると請求する以前のすべての年金加入期間がなくなる
(例:2013年月~2022年までの9年間日本で働いた場合。この場合は請求の上限は5年ですので、9年間厚生年金の被保険者であったとしても、5年分の脱退一時金しか受け 取ることができません。それに加え、9年間すべてが厚生年金の被保険者でなかった期間とみなされます。)
▸老齢年金の受給資格が10年
10年以上日本で年金を支払った場合、老後に年金を受け取ることができるので脱退一時金を請求できません。
▸年金通算協定について
日本と年金通算の協定を締結している国があり、将来、日本と協定国から年金を受け取れ る可能性があります。日本に今後住まないからと脱退一時金を請求するよりも、請求せず 加入期間を通算した方がメリットが出る可能性があります。協定についてはこちらから。
▸請求できる回数
脱退一時金を1度受け取った経験がある方でも、1度目と同じように日本で年金を支払えば何度でも請求が可能です。(例:技能実習3号(5年間)を修了し、母国へ帰国後に脱退一時金を受け取ります。その後、特定技能1号(5年間)を修了し、母国に帰国すれば再度請求が可能です。年金の最低加入期間は6ヵ月です。)
▸国民年金と厚生年金保険の機関は合算できない
(例:国民年金の納付期間4ヵ月、厚生年金の被保険者期間が4ヵ月の場合、合計すると8ヵ月になりますが、脱退一時金の請求はできません。各々が最低期間の6ヵ月を満たす 必要があります。)
さいごに
いかがでしたでしょうか。
手順通りに請求をすれば意外と簡単に脱退一時金を受け取ることができると思います。
5年と上限が決められている中、技能実習から特定技能へ資格変更をする場合どのタイミングで脱退一時金を請求するかが重要です。日本にいる外国人は脱退一時金制度についてよく理解しているので、あやふやにしていると大きなトラブルに繋がります。企業と外国人従業員が助け合えるような企業作りを意識していきましょう。
※また、国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金保険の脱退一時金は、その支給の際に、20.42%が所得税として源泉徴収されます。非居住者の方が「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、源泉徴収された税金の還付を受けられる場合があります。
申告書の提出先は、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署となります。
申告及び還付金の受け取りのためには、帰国前に、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署へ申告書を提出する必要があります。提出しないで帰国した場合には、申告時に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を申告書と併せて提出してください。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。