「技能実習と特定技能はどっちがいいの?」
「特定技能がよくわからない」
「技能実習生でいっぱいだから特定技能外国人は雇用できないよね?」
このような話をよく耳にします。
今回は「特定技能」と「技能実習」の制度を比較して、それぞれのメリット、デメリットを解説していきます。
そもそも制度の目的が違う?
「技能実習制度」とは、日本で培われた技能、技術、知識を開発途上国に移転し経済発展を促す国際貢献を目的とした制度です。
「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされており、あくまで技能実習計画のもと技能実習生達が日本の技術を学ぶための制度です。
一方で「特定技能」は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野のみ、外国人を雇用することができる制度です。
いわば人手不足を補うことを目的とした制度になります。
比較
在留期限
〇技能実習は1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)と最大で5年間の滞在が可能
です。
3つのステップに分かれており技能試験に合格すれば次のステップに進むことが
できます。
また職種・作業によっては2号(3年)で実習が終了するものもあります。
移行対象職種・作業の一覧はこちら
在留期限 3年 または 5年
〇特定技能は1号(5年)、2号(制限なし)となっています。
技能実習と異なる点は2号に移行した際は家族の帯同も認められる点です。
特定技能2号に移行できる分野は現時点で「建設」、「造船・船用工業」分野の
みとなっていますが、今後、他の分野の以降もありえると思います。
特定技能の対象分野はこちら
在留期限 5年 または 一部の分野に限り制限なし
業種・職種によっては「技能実習」は可能でも「特定技能」は不可能だったり、「技能実習」は不可能でも「特定技能」は可能なパターンがあります。
外国人を雇用する際は、まず自社がどの制度を活用できるか調べる必要があります。
転職・転籍
技能実習制度では、日本の技能・技術を学ぶことが目的であるため、そもそも「転職」という概念がありません。
原則不可とされていますが、実習先の企業が倒産等のやむをえない場合や、技能実習2号から技能実習3号に移行の場合のみ「転籍」が可能となります。
特定技能の場合は、日本人と同様にきちんと手順を踏めば、同一業種内での転職可能です。
最近、技能実習を終えた外国人が、特定技能にビザを切り替えるタイミングで他の会社に転職する事案が頻発しています。特に地方の企業から給料のベースが高い都市部へ外国人材が流出していると聞きます。
地方企業でも外国人材の流出を抑止できている企業は数多くあります。外国人材をただの労働力としてみている企業は、特定技能では必ず失敗するでしょう。
人数制限
技能実習制度では、適切に指導ができるように受け入れ人数に制限があります。
常勤職員の総数に応じて人数枠が設定されています。
また、技能実習3号に移行させるためには、実習実施者及び監理団体が優良基準に適合していなければなりません。
技能実習制度での受け入れ人数枠
特定技能の場合は人手不足の解消が目的であるため、受け入れ人数の制限はありません。
ただし、建設分野と介護分野に限っては制限が設けられています。
建設分野の場合…特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が、受け入れ企業の
常勤職員の人数まで
介護分野の場合…事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限
日本語能力、技能水準
技能実習制度の場合、技能水準に規定はないので、実習職種の経験がない人がほとんどです。
日本語能力に関しても、母国で約6ヵ月、入国後1ヶ月間日本語を勉強しますが、日本語を聞き取ることができてもあまり日本語を話せません。
特定技能の場合、技能水準は産業分野別の技能試験の合格が必要です。
日本語能力水準に関しても制度で決められた日本語テスト(ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度のレベル)を合格する必要があります。また技能実習2号修了者を受け入れる場合、個人差はありますが3年以上日本で生活しているので、日本語能力水準は高いと言えるでしょう。
よく聞く監理団体と登録支援機関とは?
外国人材を受け入れるためには「監理団体(協同組合)」と「登録支援機関」ついても理解しておく必要があります。
監理団体(協同組合)
「技能実習生」を受け入れる企業がきちんと実習を行えているか監理・サポートする団体になります。事業協同組合や商工会議所などの営利を目的としない団体が担っています。
監理団体は企業の依頼を受け、技能実習生の募集、配属までの手続き、受け入れ後適正な技能実習を行っているかを確認するための企業訪問などの監理と指導します。
多くの企業は監理団体なくして技能実習生の受け入れをすることができません。(企業単独型を除く)
登録支援機関
「特定技能」外国人を支援する機関になります。企業の依頼を受け支援計画の作成や日常生活、社会上の支援を行います。
自社で登録支援機関の認定を受け「特定技能」外国人の受け入れをすることも可能ですが、在留資格の更新書類の作成など専門的な知識が必要であったり、度々制度の改正もあるので、自社での支援は難しく、外国人材支援を専門で行っている登録支援機関に委託するパターンが一般的です。
また登録支援機関の認定は監理団体と比べ容易であり、様々な機関が存在しています。企業はより慎重にパートナーをみつける必要があります。
メリットとデメリット
最後に特定技能と技能実習の、それぞれのメリットとデメリットを整理します。
2つに共通する部分に関しては今回は省略します。
・技能実習制度のメリット
①最大5年の実習なのでそれに合わせて事業計画や人材配置計画を組み立てやすい
②人材が比較的集めやすい
・技能実習制度のデメリット
①技能実習計画により作業が決められているため実習外の作業ができない
②毎月発生する費用が特定技能に比べて高い
企業は技能実習生の人件費とは別に監理団体や送出し機関に毎月の監理費を支払わなけれ
ばいけません。相場は約3万円~5万円です。
・特定技能のメリット
①受け入れ人数の制限がない(一部除く)
②毎月発生する費用が技能実習に比べ低く、コスト抑えることができる
企業は登録支援機関に支援委託費用を支払いますが技能実習と比べると安価で約2万円~3
万5千円です。また企業が自社で支援業務を行う場合は委託費用が発生しないのでコスト
を抑えることができます。
③配属までのスピードが早い
技能実習生と違い母国で日本語の勉強する必要がないので配属までの時間が短縮されま
す。
新型コロナウイルスの影響で新規の入国ができない現在、国内の転職を希望する特定技能
外国人とマッチングできれば、必要な手続きを済ませすぐに配属させることができます。
・特定技能のデメリット
①登録支援機関とのミスマッチが起きる可能性がある
②早期退職の可能性がある
まとめ
企業にとって扱いやすい制度は特定技能だと思います。
ある程度日本の生活や仕事に慣れている外国人の受け入れは企業も安心できるでしょう。
建設分野に関しては今回解説できなかったステップがあり、手間もコストもかかってしまうので技能実習制度を活用した方が良いかもしれません。(詳しくはこちら)
また給与面では特定技能の方が賃金ベースを高く設定する必要があります。
これは制度により「同等程度の技能等を有する日本人と同等以上の待遇である必要がある」と定められているからです。
技能実習生なら最低賃金で昇給もほとんどせず受け入れすることも可能ではありますが、そういった企業はトラブルが多いイメージです。
外国人材達は独自のSNSコミュニティがあり、給与や住まいなど様々な情報をシェアしています。外国人材が「この企業で働き続けたい」と思える社内体制作りが大切です。