日本にいる外国人は全部で33種類ある在留資格の内のどれかを持って日本に滞在しています。
在留資格は「就労関係」と「身分関係」の2つに大きく分けられます。
在留資格一覧
就労関係(就労ビザ)
これらの在留資格は一定範囲で就労することができます。
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
該当例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族など
在留期間:外交活動の期間
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格の外交の項に掲げる活動を除く。)
該当例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣
される者等及びその家族
在留期間:5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
該当例:大学教授等
在留期間:5年、3年、1年又は3月
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格の興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例:作曲家、画家、著述家等
在留期間:5年、3年、1年又は3月
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
該当例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
在留期間:5年、3年、1年又は3月
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
該当例:外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間:5年、3年、1年又は3月
高度専門職
1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者
が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術
研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導
若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自
ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研
究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは
人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は
当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行
い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と
関連する事業を自ら経営する活動
2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するも
のとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する
知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管
理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗
教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介
護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいず
れかに該当する活動を除く。)
該当例:ポイント制による高度人材
在留期間:1号 5年、2号 無期限
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(在留資格の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことがきないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例:企業等の経営者・管理者
在留期間:5年、3年、1年、6月、4月又は3月
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
該当例:弁護士、公認会計士等
在留期間:5年、3年、1年又は3月
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
該当例:医師、歯科医師、看護師
在留期間:5年、3年、1年又は3月
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(在留資格の教授の項に掲げる活動を除く。)
該当例:政府関係機関や私企業等の研究者
在留期間:5年、3年、1年又は3月
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
該当例:中学校・高等学校等の語学教師等
在留期間:5年、3年、1年又は3月
技術・人材知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(在留資格 教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティ
ング業務従事者等
在留期間:5年、3年、1年又は3月
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
該当例:外国の事業所からの転勤者
在留期間:5年、3年、1年又は3月
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
該当例:介護福祉士
在留期間:5年、3年、1年又は3月
興行
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(在留資格の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
在留期間:5年、3年、1年又は3月
特定技能
1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条
の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同
じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあ
るため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務
省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定す
るものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する活動
2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う
特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟
練した技能を要する業務に従事する活動
該当例:1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要す
る業務に従事する外国人
2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
在留期間:1号 1年、6月又は4月
2号 3年、1年、又は6月
技能実習
1号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事す
る活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事す
る活動
2号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
該当例:技能実習生
在留期間:1号 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号及び3号 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(在留資格の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
該当例:日本文化の研究者等
在留期間:3年、1年、6月又は3月
※基本的には就労できません。
資格外活動許可を取得すれば、その許可の範囲内で就労可能となります。
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例:観光客、会議参加者等
在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
※就労することはできません。
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
該当例:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・
生徒
在留期間:4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、
6月又は3月
※基本的には就労できません。
資格外活動許可を取得すれば、その許可の範囲内で就労可能となります。
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(在留資格の技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。)
該当例:研修生
在留期間:1年、6月又は3月
※基本的には就労できません。
資格外活動許可を取得すれば、その許可の範囲内で就労可能となります。
家族滞在
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間:5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、
1年、6月又は3月
※基本的には就労できません。
資格外活動許可を取得すれば、その許可の範囲内で就労可能となります。
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
既存の在留資格に分類できない活動に従事する外国人に与える在留資格です。
該当例:外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外
国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間:5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5
年を超えない範囲)
※就労の可否が許可の内容によって変わります。
身分関係
就労に制限なく働くことができます。
永住者
法務大臣が永住を認める者
該当例:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
在留期間:無期限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
該当例:日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間:5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留期間:5年、3年、1年又は6月
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
在留期間:5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超
えない範囲)
不法滞在
上記のように在留資格には様々な種類があることがわかりました。
在留資格を持たず日本に滞在している場合は、不法滞在となります。
在留資格なく入国することを不法入国、在留期間が過ぎたにもかかわらず日本に滞在している場合を不法滞在(オーバーステイ)と呼びます。
また在留資格毎に日本で活動できる範囲が決められており、その制限を超えて就労をすると不法就労となります。
さいごに
企業は外国人を雇用する時に、その外国人がどのような在留資格を持っていてどの範囲まで就労を行えるのか確認する必要があります。
そもそも自社で雇用するための在留資格を外国人が取得(または変更)できるか調べる必要もあります。また、変更申請が不許可になるパターンもあるので注意が必要です。
例えば自社でアルバイトしている留学生を特定技能に在留資格変更をする際、素行不良として不許可になる可能性があります。
留学生は資格外活動許可を得て就労することができますが週28時間の制限があります。
自社でルールを守っていてもダブルワーク等で制限を超えているケースをよく見受けられます。事前に外国人本人によく確認しておきましょう。