数ある在留資格の中に「特定活動」と呼ばれるものがあります。
その中身は他の在留資格と比べて複雑でややこしくなっています。
「特定活動」の資格を持つ外国人を雇用しても良いのか?
「特定活動」外国人にどんな業務を任せたらいいの?
このような場面を踏まえながら解説していきます。
特定活動とは
近年、外国人の活動も多様化しており、既存の在留資格にぴったり当てはまるものがないことが多くなっています。そんな中でも日本に滞在できるように設置されたものが在留資格「特定活動」です。
例として「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」が挙げられます。在留資格の新設には法改正が必要なのに対し、特定活動での滞在は法務大臣が決めることができるので、時代にもすぐ適応してくれます。
特定活動の主な種類
大きく下記の3つに分類されます。
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
これは法務大臣の告示ではなく入管法で規定されている特定活動になります。
②告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している特定活動です。現在46種類あります。
③告示外特定活動
あらかじめ在留資格や告示特定活動で規定されていないが、ケースに応じて法務
大臣が在留を許可する特定活動です。
次にそれぞれの活動について詳しく説明します。
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(全3種)
入管法で規定されている特定活動は全部で3種類です。
Ⅰ.特定研究活動
研究機関との契約に基づいて、研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研
究の指導及び教育をする活動です。またこれらの事業の経営を含まれます。
Ⅱ.特定情報処理活動
研究機関との契約基づいて、研究機関の施設で自然科学又は知識を要する情報
処理に関する業務に従事する活動です。
Ⅲ.特定研究活動及び特定情報処理活動家族滞在活動
ⅠとⅡで滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が行う活動になります。
②告示特定活動(全46種)
告示特定活動は全部で46種類あります。(2021年10月時点)
1.外交官・領事官の家事使用人
外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動です。
2-1.高度専門職・経営者等の家事使用人
次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動です。
①申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点に
おいて、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない
配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの。
②申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在
留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時
点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができ
ない配偶者を有するもの。
③申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務
の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請
の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することが
できない配偶者を有するもの。
2-2.高度専門職の家事使用人
申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動。
3.台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4.駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5-1.ワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。
5-2.台湾人のワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 以下の条件に該当する台湾人が対象となります。
①ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
②ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
③1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
④以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
⑤被扶養者を同伴しないこと。(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除
く。)
⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること。
⑦台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持して
いること。
⑧本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持してい
ること。
⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
⑩本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に
加入していること。
6.アマチュアスポーツ選手
オリンピックや世界選手権等の国際的な競技会に出場したことがあり、日本の公私の機関に月額25万以上の報酬で雇用されたもの。
7.6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8.外国人弁護士
外国の機関との契約に基づいて行う国際仲裁事件の手続きの代理。
9.インターンシップ
学業の一環として日本の企業等において報酬ありで実習を行う活動です。1年未満かつ当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で当該機関の業務に従事する活動となります。
※報酬なしの無償のインターンシップは、90日以上が在留資格「文化活動」、90日以内の場合が、在留資格「短期滞在」となります。
10.イギリス人ボランティア
イギリス人が福祉に関わるボランティアに携わる活動
12.短期インターンシップを行う外国の大学生
学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動。サマージョブとも呼ばれています。
15.国際文化交流を行う外国の大学生
外国の大学の学生が、地方公共団体(※)が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動。
※「地方公共団体」は、以下の条件を満たす必要があります。
①当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備し
ていること。
②当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。
③当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めているこ
と。
16.インドネシア人看護研修生
17.インドネシア人介護研修生
18.16号のインドネシア人介護研修生の家族
19.17号のインドネシア人介護研修生の家族
20.フィリピン人看護研修生
21.フィリピン人介護研修生(就労あり。)
22.フィリピン人介護研修生(就労なし。)
23.20号のフィリピン人看護研修生の家族
24.21号のフィリピン人介護研修生の家族
25.医療・入院日本の病院で治療を受ける活動。
26.25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27.ベトナム人看護研修生
28.ベトナム人介護研修生(就労あり)
29.ベトナム人介護研修生(就労なし)
30.27号のベトナム人看護研修生の家族
31.28号のベトナム人介護研修生の家族
32.外国人建設就労者
東京オリンピックの開催に伴う建設需要の拡大に対応するため整備された告示です。詳細は下記をご参照ください。
33.在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
研究・教育・技術・人文知識・国際業務・興行に該当する仕事に携わることが可能です。
34.高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
世帯年収800万円以上の高度専門職外国人と同居し、かつ当該外国人の7歳未満の子あるいは、妊娠中の配偶者をサポートする場合。
35.造船労働者
国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動。
36.研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする 特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、 研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。
37.情報技術処理者
情報技術に関係する業界でかつ情報処理に関する技術、また知識を活用するための環境が整備されており、在留に関わる管理体制がしっかりしてる企業で、情報技術処理業務に従事する活動。
38.36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
39.36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40.観光・保養
在留資格「短期滞在」では最長で90日間の在留期間だが、資産3000万円以上などの富裕層であれば、観光、保養のために最長一年間日本に滞在することが可能。家族も帯同している場合は、要件が6000万以上になります。
41.40号で在留する外国人の家族。
42.製造業に従事する者
経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動。
43.日系四世
特定の個人又は団体から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で、日本語の習得を含む日本の文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動並びに当該活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。
44.外国人起業家
外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動。
45.44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
46.4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
2019年5月に新たに告示された資格です。審査の条件が緩和され、これまで外国人の就労が難しかった飲食業や製造業への就労が可能になりました。
47.46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48.東京オリンピックの関係者
49.48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
※告示特定活動の11、13、14号はすでになくなっています。
③告示外活動(全3種)
特定活動として指定されている活動以外で、慣例的に日本への上陸・在留を認められる活動のことです。
1⃣日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
「人道上の配慮」を理由として許可される活動ですが、明確な許可基準は公表されていません。
許可されている事例から想定される条件は以下の4点です。
▸一般的に高齢であること。(70歳以上の場合が多いです。)
▸本国にご両親の面倒をみる人がいないこと
▸ご両親が日本での就労を予定していないこと
▸ご両親を呼び寄せる外国人に扶養能力があること
2⃣就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
既卒の留学生が日本での就職活動を希望する場合も特定活動が許可される可能性があります。この場合、下記の2つに分類されます。
▸継続就職活動大学生
日本の大学、大学院、短大、高専を卒業した外国人で、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者
▸継続就職活動専門学校生
日本の専門学校を卒業した外国人で、卒業前から引き続きの就職活動を目的として日本への在留を希望する者のうち、学んできた内容が、「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザに該当する活動と関連があると認められる者
※卒業後もアルバイトを続ける場合には改めて、「資格外活動」の申請が必要です。
3⃣在留資格更新ができなかった場合の出国準備
在留資格が不許可なった場合、通常は30日間の出国準備期間が与えられます。
ですが、現在の仕事の契約を解消することが困難な場合などは、2〜4ヶ月の期間が与えられることもあります。この出国準備のための「特定活動」から「他の在留資格」への変更が認められることもあります。
さいごに
たくさんの活動があると思いますが、しっかり理解すればわかりやすいと思います。特定活動はよく更新され今後も増えていく可能性があるので、定期的にチェックする必要があります。
留学生として入国した外国人が卒業後、日本で就労先が見つからない問題がありましたが、告示特定活動46号のおかげで様々な業種での就労が可能となりました。今後も注目される活動なので理解を深めておくと良いです。
また特定活動の場合、在留カードには「特定活動」とだけ記載されており、詳しい活動内容は記載されていません。どのような活動で日本に在留しているか確認する際には、外国人のパスポートに記載されている「指定書」を確認してください。