特定技能外国人を雇用するための10個の支援

特定技能外国人を雇用するための10個の支援

今回は特定技能外国人を雇用する際に必要な「支援義務」について解説していきます。
 

支援計画の作成


特定技能外国人受け入れ企業は在留資格認定申請に当たり、支援計画を作成しなければなりません。
省令で定められた10項目の実施内容や方法、支援責任者や支援担当者を選任する必要があり、就労が始まると4半期に1回ごとに支援状況を行政機関に報告する義務が生じます。

支援の内容は

義務的支援

任意的支援

の2つに分けられます。

次にどんな支援が必要になるのか1つずつ解説していきます。
 
 

①事前ガイダンスの実施


受け入れ企業は、特定技能雇用契約の締結後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(日本に在留している場合は在留資格変更の申請前)に、外国人に対して、特定技能雇用契約の内容、日本において行うことができる活動の内容、その他在留するに当たっての留意事項を提供する必要があります。

※この事前ガイダンスは本人が十分理解できる言語で対面またはリモートにより実施します。(文書の郵送や電子メールは不可)
 

〈義務的支援〉

▸業務内容や給与、その他の労働条件などに関する事項

▸特定技能1号でできる業務の内容

▸入国手続きに関する事項

▸特定技能の申請時や活動前の準備時に外国の期間に費用を支払ってる場合、その
 額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意していること(支払い費用の
 有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払金額と内訳などについて確認す
 る。)

▸支援の費用について負担させないこと

▸適切な住所の確保に係る支援に関する事項(広さや家賃など)

▸相談や苦情の申出を受ける体制について(相談時間帯、連絡方法など)

▸受け入れ企業の支援担当者の氏名や連絡先について
 
 

〈任意的支援〉

▸入国時の日本の気候、服装

▸本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

▸入国後、当面必要となる金額及びその用途

▸特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

▸また航空券代を含む渡航準備金や入国後の当面の生活費を貸し付けることは可能です。
 
 

②出入国する際の送迎


〈義務的支援〉

▸出入国時は、空港や港と受け入れ企業の事業所の間の送迎を行うこと(送迎費用
 は義務的支援に要する費用なので受け入れ企業が負担する必要があります。)

▸出国時には空港や港に送るだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場する
 ことを確認すること
 
 

〈任意的支援〉

▸すでに日本に在留している場合の当該支援は不要です。ただし、送迎の実施や移
 動費を負担することが可能です。送迎を実施しない場合は、円滑に移動できるよ
 う交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくと良いです。

 また一時帰国の際の出入国の支援は義務ではありません。
 
 

③適切な住居の確保や生活に必要な契約に係る支援


〇適切な住居の確保に係る支援

〈義務的支援〉

▸特定技能外国人が賃借者として賃貸契約を交わす場合、不動産仲介事業者や賃貸
 物件に係る情報を提供し、必要に応じて同行、住居探しの補助を行います。
 連帯保証人が必要であれば、受け入れ企業が連帯保証人になるか、利用可能な家
 賃債務保証会社を確保し受け入れ企業が緊急連絡先となる必要があります。受け
 入れ企業自らが賃貸契約を交わし、当該外国人の合意の下、住居を提供したり社
 宅を提供することも可能です。
 

〈任意的支援〉

▸特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の
 必要性が生じた場合には、外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよ
 う配慮することが望まれます。
 
居室の広さについて
 特定技能外国人の居室の面積は1人当たり7.5㎡以上を満たさなければなりませ
 ん。(ただし技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合は、当
 該外国人が希望すれば新しく住居を用意する必要はありません。ただし寝室が1
 人あたり4.5㎡以上必要です。)
 
 また、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合は、居住全体の面
 積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。
 
 

〇生活に必要な契約に係る支援

〈義務的支援〉

▸銀行や携帯電話や生活に必要なライフライン(電気、ガス、水道)などの契約に
 関し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて同行や各手続きの
 補助を行う必要があります。


〈任意的支援〉

▸契約中において契約内容の変更や契約の解約を行う場合には各手続きが円滑に行
 われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて同行や各手
 続きの補助を行うことが望まれます。
 
 

④生活オリエンテーションの実施 ⑤公的手続等への同行


〈義務的支援〉

▸特定技能外国人が職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるよ
 うにするため、入国後(在修資格の変更後)、生活オリエンテーションを実施す
 る必要があります。

▸生活一般に関する知識(ゴミの捨て方など)や防災や防犯に関する事項、急病な
 どの緊急時の対応などDVD等を使って行い、内容について質問があった場合に
 適切に対応できるようにコミュニケーションがとれる体制を整備することが必要
 です。
 
※生活オリエンテーション実施時間について 
 生活オリエンテーションは特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があ
 り、少なくとも8時間以上、技能実習2号や留学生等を同一機関で引き続き雇用
 する場合でも4時間以上の実施する必要があります。

▸情報提供しなければならない事項
 〇日常生活面
 1.金融機関の利用方法 
   入出金、振込、利用時間、ATMの使い方、手数料など。 
   出国する場合など自己名義の口座が不要となる時は口座閉鎖の手続き。
 
 2.医療機関の利用方法 
   利用可能な医療機関(症状別)、受診方法、保険証を持参すること。 
   アレルギーや宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関に説明
   すること。
 
 3.交通ルール 
   歩行者は右側通行、車両は左側走行・歩行者優先であること、自転車に乗る
   場合は自転車損害賠償責任への加入など。自動車やバイクを運転する場合は
   免許が必要なこと。 
   (免許の取得方法、自賠責保険や任意保険の加入について)
 
 4.交通機関の利用方法 
   地域の公共交通機関とその利用方法。 
   定期券や切符、ICカードなどの購入・利用方法。 
   勤務先までの経路及び所要時間。
 
 5.生活ルール・マナー 
   ゴミの捨て方(分別、収集日、粗大ゴミの捨て方など)。 
   騒音出したりなど近隣住民に迷惑になる行為を控えること。 
   空き地や畑に無断で入ることは避けること。 
   喫煙には一定の制限があること。
 
 6.生活必需品等の購入方法等 
   就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッ
   グストア、家電量販店等の所在地等。
 
 7.気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法 
   気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向け
   のコミュニティサイト等。
 
 8.我が国で違法となる行為の例
   原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること。 
   大麻、覚醒剤等違法薬物の所持等は犯罪であること。 
   在留カードの不携帯は犯罪であること。在留カード、健康保険証等を貸し借
   りすることは禁止されていること。
   自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲
   渡することは犯罪であること。
   ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること。
   他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領すること
   は犯罪であること。
   放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること。
 
 〇国又は地方公共団体の機関に対する届出などについて
 1.受け入れ企業の名称又は所在地の変更、その消滅、受け入れ企業との契約の
   終了又は新たな契約の締結。
 
 2.住居地に関する届出
 
 3.社会保障及び税に関する手続
   社会保険に関する手続き。(未納がある場合は、在留資格の更新・変更が不
   許可になる可能性があります。)
   健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度。(保険料が給与から天引き
   されると。)
   国民健康保険及び国民年金に関する手続。(外国人自身が手続を行う必要が
   あること。)
   源泉徴収・特別徴収制度。(所得税・住民税は、原則として給与から天引き
   されること。)
   住民税納付の仕組み。(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納
   税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること。離職後の納
   税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であること。転職によ
   り離職する場合には、転職先において、引き続き、未納税額を給与から天引
   きすることも可能であること。)
   個人番号(マイナンバー)制度の仕組み。(マイナンバーは日本国内での社
   会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること。住所地で住民票
   が作成された後、マイナンバーカード(写真付きICカード)が申請により
   取得できること。 マイナンバー カードは市町村によってはコンビニエンス
   ストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用で
   きること。)
 
 4.自転車防犯登録の方法等(店頭又はインターネットで購入した場合や他人等
   から譲り受けた場合の登録方法、盗難又は撤去された場合の対応。)

  ※これらの届出・手続を履行するに当たっては、必要に応じ、受け入れ企業が
   当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、 書類作成の補助をす
   るなどの必要な支援を行わなければなりません。(特に、国民健康保険及び
   国民年金に関しては、外国人自身が手続を行う必要があることから、手続を
   円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましいです。)
  
 〇相談・苦情の申出先について
 1.登録支援機関に支援を委託した場合は、機関名、担当者、連絡先など。
 
 2.国又は地方公共団体の機関の連絡先 
   地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
   労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項
   (労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
   ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)
   法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
   警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
   最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関す
   る相談)
   弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法
   的なトラブルが生じた場合の相談)
   大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等
 
 〇十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に
  ついて
 1.通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳
   サー ビスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されてい
   る病院の名称、所在地及び連絡先医療に関する支援の一環として、予期せぬ
   病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して
   医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする
   民間医療保険への加入案内。
 
 〇防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応について
 1.トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事
   件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの
   取扱い、消火器の使い方))
   緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法
   (110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急
   医療機関への連絡方法)
   気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
 
 〇出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方
  法と法的保護について
 1.入管法令(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消し及び在留カード
   に関する手続等)及び労働関係法令(労働契約、働保険制度、業補償制度、
   労働安全衛生(必要な安全衛生教育等の実施を含む。)及び未払賃金に関す
   る立替払制度)に関する知識。
   入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用等)、
   その相談先 (地方出入国在留管理局)及び連絡方法。
   労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払、36協定を超
   えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在
   留管理局)及び連絡方法。
   特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留
   管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法 。
   人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局又は地方出入国在
   留管理局)及び連絡方法。
 
 2.年金の受給権に関する知識
   老齢年金の受給資格期間は10年であることや、 一定の要件を満たした場
   合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む。)及び脱退一
   時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎と
   なった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含
   む。)、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法。
 
 

⑥日本語学習の機会の提供


〈義務的支援〉

▸日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、特
 定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。
 
 1.就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報
   を提供し、 必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助
   を行うこと。
 
 2.自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を
   提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利
   用契約手続の補助を行うこと。
 
 3.1号特定技能外国人との合意の下、受け入れ企業が日本語教師と契約して、
   当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること。


〈任意的支援〉

▸支援責任者又は支援担当者その他職員による特定技能外国人への日本語指導・講
 習の積極的な企画・運営を行うことが望まれます。

▸特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受
 験支援や資格取得者への優遇措置を講じることが望まれます。

▸日本語学習を実施する場合において、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月
 謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部
 を受け入れ企業自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うことが望ま
 れます。
  
  

⑦相談又は苦情への対応


〈義務的支援〉

▸特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申
 出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該
 外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。

▸受け入れ企業は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在
 留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補
 助を行わなければなりません。
 
 

〈任意的支援〉

▸相談・苦情の内容により、特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするた
 め、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望ま
 れます。

▸相談・苦情は、受け入れ企業の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の
 電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望ましい
 です。

▸特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合
 に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが
 望ましいです。
 
 

⑧日本人との交流促進に係る支援


〈義務的支援〉

▸地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情
 報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行う
 ほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明す
 るなどの補助を行わなければなりません。

▸また、特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に
 応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該
 外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。
 
 

〈任意的支援〉

▸特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲
 で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮する
 ことが望まれます。

▸特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理
 解し信頼を深められるよう、受け入れ企業が率先して、当該外国人と日本人との
 交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。
  
  

⑨転職支援(会社都合の場合)


〈義務的支援〉

▸受け入れ企業が、人員整理や倒産等による都合により、特定技能外国人との特定
 技能雇用契約を解除する場合には特定技能1号としての就労先を見つけれるよう
 に、次の支援のいずれかを行う必要があります。
 
1.所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提
  供すること。
 
2.公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に
  応じて特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと。
 
3.特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相
  談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成
  すること。
 
4.受け入れ企業が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うこと
  ができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと。
 
上記のいずれかに加え、次の支援すべてを行う必要があります。
 
1.特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること。
 
2.離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について
  情報を提供すること。
  
受け入れ企業が自ら特定技能外国人支援の全部を実施することとして いる場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。
  
  

⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報


〈義務的支援〉

▸受け入れ企業は、特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外
 国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞ
 れと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。なお、面談
 は対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。

▸ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野における定期的な面談について
 は、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあると
 ころ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しない
 ものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に
 1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監
 督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行う
 こととして差し支えありません。
 
 

〈任意的支援〉

▸特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を
 一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
 
 

さいごに


特定技能外国人を採用する場合、職場の支援だけでなく生活、社会面の支援とかなりの労力が必要になります。通訳を雇ったりと人件費もかかってしまうでしょう。

そこで活躍できるのが登録支援機関になります。
受け入れ企業は登録支援機関に支援の全部又は一部を委託することができます

支援委託費用は一人あたり平均2.5万~3.5万が相場の平均です。20人以上の特定技能外国人を受け入れする場合には、自社で新たな部署を立ち上げた方がコストを抑えることができると思います。
受け入れ企業から登録支援機関に登録したいと問い合わせをよくいただきますが、あまりオススメはできません。
まずは登録支援機関に支援を委託しそのノウハウを吸収し、自社での支援を行うと良いかもしれません。

支援についてご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

外国人材についてお気軽にご相談ください

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