在留資格「特定技能」とは?受け入れ方法を解説

在留資格「特定技能」とは?受け入れ方法を解説

今回は外国人雇用に欠かせない「特定技能」制度についてまとめました。

特定技能制度とは


中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するため2019年4月に特定技能制度が創設されました。


特定技能1号とは
 
「特定技能」には1号と2号があります。「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。これまでの就労資格と違い、受け入れ側に細かなルールが課せられるものの、取得希望者からすると、非常に敷居の低い資格となっています。


特定技能2号とは
 
「特定技能2号」は「特定技能1号」修了者が移行できる資格です。現在では「建設」「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能です。「特定技能2号」は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。そのため「特定技能2号」まで取得すれば、10年間の日本在留が要件となる「永住権」を取得できる可能性が拓けます。

 

特定技能外国人を受け入れる分野について


特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(14分野) (2021年8月現在)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船舶工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

この特定産業分野の中にはこれまで技能実習生の受け入れができなかった業種も含まれており、今後も特定技能外国人の人口は増加すると言われています。
 

「特定技能」外国人を雇用するには


まず受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことをいいます。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結ぶ必要があります。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準


①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(報酬額が日本人
 と同等以上。

➁受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

➂外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人の支援計画を作成すること


※➂、④の支援体制については「登録支援機関」に一切を委託することで条件を満たすことができます。
 

登録支援機関とは


登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。
委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
 

「特定技能」外国人の支援について


受け入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

▸事前ガイダンス

▸出入国する際の送迎

▸住居確保・生活に必要な契約支援

▸生活オリエンテーション

▸公的手続等への同行

▸日本語学習の機会の提供

▸相談・苦情への対応

▸日本人と交流促進

▸転職支援

▸定期的な面談・行政機関への通報
 

採用までのフロー


採用に関して法令遵守されている企業であれば、「支援計画の策定」と「ビザの申請」が必要であること以外に、日本人と特別な違いはありません。またその二つとも認可を受けた登録支援機関に委託することが可能です。

 

人材の採用経路


「特定技能」外国人の採用経路は大きく分けて4つに分類されます。

1⃣自社の留学生
自社で留学生がアルバイトしている場合、在留資格の変更が可能です。

※日本滞在中に技能試験と日本語能力試験(留学生によっては試験合格している場合あり)に合格してもらいビザを取得する。


2⃣海外から新規で試験を合格して来日するパターン

※日本で働きたい外国人を募集し技能試験と日本語能力試験に合格してもらいビザを取得する。


3⃣元技能実習生(自社)
自社で技能実習生の受入れをしている場合、2号修了後、在留資格の変更が可能です。
技能試験及び日本語能力試験免除。


4⃣元技能実習生(他社)
元技能実習生(2号修了)を日本または現地で募集する。自社の業種と実習生が終了した技能がきちんとマッチしているか確認する必要があります。

※この場合、日本語試験は免除、技能実習時と同じ業種の場合技能試験免除。(職種が異なる場合は技能試験に合格する必要があります。)


1⃣や3⃣のように既に自社と良好な関係を築いている人材に引き続き働いてもらえれば理想です。
また技能実習を終え母国で生活している外国人の中にも、再度日本で働きたいと思っている方はたくさんいます。日本の生活にも慣れており、ある程度日本後の理解力もあるので、こういった人材を上手く採用することが重要です。

元々技能実習生の受け入れ支援をしている団体ではそういった人材の就業先を探していることも多く、自社にあった人材とマッチングすることができるでしょう。
 

「特定技能」外国人の受け入れ費用


1.在留資格の申請や外国人の支援にかかる費用

2.特定技能外国人の教育、紹介にかかる費用

3.送出し機関に支払う費用

「どういった経路で採用するか」「どこまで自社で支援するか」などによって費用は大きく変動します。お気軽にご相談ください。

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