【最新】外国人の新規入国・水際対策についてのまとめ

【最新】外国人の新規入国・水際対策についてのまとめ

今回は3月1日より緩和された外国人の新規入国についてまとめました。

入国の条件


商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヵ月以下)

長期間の滞在

の新規入国をする予定の外国人は、日本国内に所在する受入責任者が、入国管理システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認められます。

ERFSでは「受入責任者」「外国人の情報(氏名、国籍、生年月日など)」「入国予定日」「滞在場所の住所」等を入力し受付済証をもらいましょう。

受付済証と入管からの在留資格認定書を取得すれば査証(ビザ)の申請が可能となります。


また、日本人の含むすべての入国者は出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要です。
→証明書の様式はこちらから

待機期間について


隔離期間については

〇検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域から入国するのか(以下「指定国・地域」)

〇3回目のワクチンを接種しているのか

によって様々です。

パターン別の隔離期間


指定国・地域からの入国かつワクチン3回目未接種の場合

 検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が必要です。宿泊施設で受けた検査(3日目)の結果が陰性であれば隔離は終了です。


指定国・地域からの入国かつワクチン3回目接種済の場合

 7日間の自宅等待機が必要です。しかし入国後3日目以降に自主検査を受け、陰
 性の結果を厚生労働省に届け出ればその後の自宅等待機は不要になります。

指定国・地域以外からの入国かつワクチン3回目未接種の場合

 7日間の自宅等待機が必要です。しかし入国後3日目以降に自主検査を受け、陰
 性の結果を厚生労働省に届け出ればその後の自宅等待機は不要になります。(②
 と同様。)

指定国・地域以外からの入国かつワクチン3回目接種済の場合

 自宅等待機は必要ありません。

注意事項


・3回目のワクチン接種済の場合は、入国時に有効なワクチン接種証明書の提示が必要です。(2回目まではファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれか、3回目はファイザー、モデルナのどちらか)


・入国日の計算については、入国した次の日を1日目とします。


・検疫所又は保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合には、その指示に従う必要があります。


・自宅の待機場所については「個室」を用意する必要があります。部屋を分けられない場合は、2m以上の距離を保ち、仕切りやカーテンなどの設置をお薦めします。共有スペース(トイレ、シャワー、キッチン等)は同じ時間に利用してはいけません。

公共交通機関の使用について


使用は可能です。

ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。

検疫所が確保する宿泊施設での待機を求める指定国・地域


2022年3月9日現在

ロシア、スイス、ブラジル(パラナ州)、インド、ペルー、トルコ、メキシコ、モルディブ、サウジアラビア、スリランカ、バングラデシュ、モンゴル、カンボジア、ヨルダン、韓国、イラク、インドネシア、ミャンマー、イラン、シンガポール、スウェーデン、ウズベギスタン、エジプト、ネパール、パキスタン、ベトナム

さいごに


ついに外国人の新規入国が緩和されました。
この日を待ち望んでいた企業・学校・団体は多かったと思います。
国によっては査証の発行に通常より時間がかかっているみたいです。

また待機が終了するまでの間、日々の健康状態を入国者健康管理センターに報告しなければなりません。入国時にアプリ「MySOS」をインストールし、現在地の報告やビデオ通話への応答を求められます。

また空港での検疫手続き事前に済ませることができる「ファストトラック」の運用が開始されています。

成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港より入国する方は利用してみましょう。

使い方についてはこちらから

外国人材についてお気軽にご相談ください

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